大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)108 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人の特別抗告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

所論は裁利所法七四条、刑訴法一七五条に対する独自の解釈を前提として原決定

の憲法違反を云為するものであるが、その実質は結局単なる法令違背の主張に過ぎ

ないと解すべきであるから、適法な特別抗告理由とならない。よつて、刑訴四二六

条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二七年七月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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