最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)108 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
申立人の特別抗告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。
所論は裁利所法七四条、刑訴法一七五条に対する独自の解釈を前提として原決定
の憲法違反を云為するものであるが、その実質は結局単なる法令違背の主張に過ぎ
ないと解すべきであるから、適法な特別抗告理由とならない。よつて、刑訴四二六
条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二七年七月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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